太陽光発電のしくみ

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電気事業者の経営効率化の度合いを比較、公表し、査定を格差付けする事によって経営効率化を促すヤードスティック査定の導入・経営効率化内容の公表と料金の定期的評価・燃料費調整制度の導入・負荷平準化に資する料金について、認可制から選択約款の届出制への移行・従量電灯の三段階料金制度の区分値変更(3)平成10年2月10日改定申請平成9年11月25日認可平成10年1月30日原価14兆5、343億円(10社合計)特徴平成9年5月に閣議決定された「経済構造の変革と創造のための行動計画」に基づき、2001年までに国際的に遜色の無いコスト水準を目指すとする方針に沿った改定(4)平成12年10月1日改定届出平成12年9月12日(T電力)、平成12年9月13日(その他9社)原価14兆2、818億円特徴・平成12年3月21日施行された改正電気事業法下での届出制による改定・従量電灯の三段階料金制度の区分値変更(北海道、Kを除く8社)・選択約款の適用範囲拡大に伴い多彩な新料金メニューが登場・自由化対象部分の託送料(送電線使用料)も引下げを実施急速な円高の進展に伴い、平成5年10月から実施された料金の暫定引下げ措置の定着を背景として、燃料価格の変動を迅速かつ自動的に電気料金に反映させるとともに、電力会社の経営効率化の成果を明確化するため、燃料費の変動に応じて料金を変化させる燃料費調整制度が平成8年から導入された。 制度の概要は以下のとおりである。

石油、石炭、LNGに関する通関統計価格の3ヵ月平均値に基づき、電気料金を3ヵ月ごとに調整する。 例えば1-3月の通関統計の価格は7-9月分の電気料金に反映される。

・電気料金の小幅かつ頻繁な変動を回避するため、燃料価格の変動幅が5%以内の場合は電気料金の調整は行わない。 ・燃料価格の大幅な上昇時に需要家に対する影響を緩和するため、燃料価格が50%以上上昇した場合は、基準価格の50%を上限として調整する。

3.選択約款近年、電力需要の季節問、昼夜問格差が拡大しており、需要のピークに合わせて作られた設備の利用率を低下させ、供給コストを上昇させる要因となっている。 このため負荷平準化により設備の利用効率を高め、供給コストの低減を図っていくことは、電気事業者の経営効率化にあたって非常に重要な課題であり、負荷平準化を促す料金制度の整備・拡充が行われてきた。

負荷平準化に資する料金制度は、従来個別の認可制であったが、平成7年の電気事業法の改正により、選択約款が導入され届出制となった。 これにより電力会社は、柔軟かつ機動的に顧客ニーズへの対応が可能となり・効果的な負荷平準化の推進によって供給コスト低減が図れるようになった。

さらに、平成11年の電気事業法改正では、選択約款の適用範囲が「経営効率化に資するもの全般」に拡大された。

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